裁判所外での証人尋問に行ってきました。
先日、福岡拘置所(福岡県福岡市)で証人尋問を行ってきました。
ご依頼いただいている損害賠償請求事件で、福岡拘置所で勾留中の方を尋問する必要があったためです。
佐世保駅のバスターミナルから高速バスで天神へ。
福岡PARCOの地下にあるラーメン屋「らーめん二男坊」で食事をしてから福岡拘置所に向かいました。
私は福岡県久留米市にいたことがありますが、福岡拘置所は初めてでした。
拘置所とは刑事の被疑者・被告人らが収容されている施設です。
刑事弁護のため(被疑者・被告人との面会のため)に拘置所に行くことはよくありますが、民事事件のために(しかも尋問をするために)拘置所に行く機会はあまりないと思います。
通常、証人尋問は裁判所の法廷で行います。
しかし、一定の場合には裁判所外で実施できる場合があります。
民事訴訟法には以下のような規定があります。
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第百九十五条 裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四 当事者に異議がないとき。
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今回は第1号(勾留されているという正当な理由により出頭できない)、第4号(当事者に異議がない)に該当し、福岡拘置所で実施できました。
このように、本人が出廷しなくても裁判が続けられる場合があります。
当事者や関係者が入院・入所中で外出できないという場合であっても、弁護士にご相談していただければ対応できるときがありますので、お悩みがあればお気軽にご連絡されるといいと思います。
「らーめん二男坊」のとんこつラーメン