【コロナ】佐世保市事業者一時支援金の申請受付が始まっています。

【コロナ】佐世保市事業者一時支援金の申請受付が始まっています。

佐世保市が新型コロナの影響により売り上げが低下した事業者に対し、支援金の支給を行っています。
具体的には、「新型コロナウイルス感染症の急増を受け、長崎県が令和3年1月6日に特別警戒警報を発令し、これに伴い実施された不要不急の外出・移動の自粛や飲食店等の営業時間短縮要請等により、大きな影響を受けた市内の関連事業者に対して支援金を支給するもの」とのことです。
多くの事業者の方が対象になると思われますので、ぜひお早めにご検討ください。

(以下佐世保市ホームページより抜粋)

☆申請受付期間

令和3年3月2日(火曜日)~同年4月30日(金曜日)まで【当日消印有効】(郵送申請)

☆申請書類の郵送先

〒857-8585
佐世保市八幡町1番10号
佐世保市役所工労働課急経済雇用対策本部事務局(事業者一時支援金事務局)

☆申請要件

次の全ての要件を満たす事業者の方が対象です。

1.長崎県下全域への特別警戒警報等が発令されたことに伴い、次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、令和3年1月または2月の売上高(申請者が営む事業の全売上高)が対前年比(または対前々年比)20%以上減少していること。

(1)県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること。(※1)

(2)県内における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたこと。(※2)

2.令和3年2月1日を基準日とし、現在に至るまで市内に本社または本店を有する法人、または、市内に住所を有する個人事業主(佐世保市民)であること。

(※)令和3年1月1日以降に創業された事業者は対象外

3.長崎県内の各自治体から飲食店等に対し給付される営業時間短縮要請協力金を受けていない(受けないこと)。

4.令和2年12月末までに納期限が到来している市税について滞納がないこと(または市から納付の猶予を受けている)こと。

5.国、法人税法別表第一に規定する公共法人でないこと。

(※1)「県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること」の例

  • 飲食店に納品出来ず、売上が下がった。

商品の例)食品、野菜類、肉類、魚介類、飲料、食器類、割りばし、おしぼり、機材、衛生用品、その他サービス

(※2)「県内における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたこと」の例

  • お店への来客数が減り、売上が下がった。
  • 営業の外回りが出来ず販売数が落ち込み、売上が下がった。
  • 施設やサービスの利用が減り、売上が下がった。
  • 料理教室や音楽教室などの開催日数が減り、売上が下がった。
  • エステ、整骨院、美容院などの利用客が減り、売上が下がった。

☆支援金の額

令和3年1月または2月の売上高が対前年比(または対前々年比)で

  • 減少率50%以上の場合1事業者あたり25万円
  • 減少率20%以上~50%未満の場合1事業者あたり15万円

開業1年未満の方については、売上の比較方法が異なりますので記載例や申請要領等を参照ください。

 

※申請書類の記載方法や手続きの詳細については、佐世保市のページをご確認ください。