最低賃金シンポジウム

最低賃金シンポジウム

先日、長崎県弁護士会が主催するイベント「シンポジウム 最低賃金はどのようにして決まるのか」(https://www.nben.or.jp/archives/2733/)に参加してきました。

微力ながら、会場準備や受付業務も担当しておりました。
座席数の制限や配置、マスクや検温の実施など新型コロナウイルス対策を行ったうえでの実施です。
様々なイベントが中止・延期やインターネットでの開催になっているなか、なんとか開催することができました。
ご来場いただいた皆様におかれましては、誠にありがとうございました。

さて、最低賃金は、公益委員・労働者の代表の委員、使用者代表の委員で構成される最低賃金審議会において議論を踏まえ、都道府県労働局長が決定しています。

現在の各都道府県の最低賃金については厚生労働省のホームページに記載があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

解雇や未払い賃金請求などの労働事件を日常提起に取り扱う弁護士ですが、最低賃金が決まる手続きや自分の住む地域の最低賃金の金額を知っている人は多くないかもしれません。

厚生労働省長崎労働局労働基準部賃金室の賃金室長である上戸秀則氏から最低賃金制度の概要や手続きについて講義いただきました。

そして、鳥取大学名誉教授である藤田安一氏(長年、鳥取地方最低賃金審議会に在籍されておりました)から、鳥取における最低賃金審議会での取り組み(審議過程の透明化・情報公開など)についてご報告いただきました。

活発な質疑応答もあり、最低賃金について見識が深まりました。
労働事件の取り扱いがより上手くなるように、これからも研鑽を続けたいと思います。

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